お知らせ

水道管凍結による損害の修理費について

個人用火災総合保険における凍結による水道管破裂などはご契約の火災保険の特約『凍結水道管修理費用』が付帯されている場合、1回の事故につき10万円を限度に補償されます。

※ご契約の特約有無については保険証券をご確認いただくか代理店へお問合せ下さいますようお願いいたします。


<保険金をお支払いできない主な場合>

・パッキングのみに生じた損害

・老朽化による水道管破裂    など


なお、給湯器・ボイラーの凍結による故障は火災保険の『不測かつ突発的な事故』の補償にご加入の場合、お支払対象となります。ただし事故詳細を確認した上での判断となります。

また保険金のお支払いできない理由として、経年劣化・被害総額が免責金額以下・メーカー補償期間内などございますので万が一損害があった場合は代理店へご相談ください


他、ご不明な点などございましたら、いつでも代理店へご連絡下さいませ。